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お知らせ

平成23年度「女性に対する暴力をなくす運動」の実施について

 11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間、国の男女共同参画推進本部が主唱する「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます。

 暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成する上で克服すべき重要な課題です。

 この運動を一つの機会ととらえ、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する組織を一層強化することを目的としています。

 

参考

 DV相談ナビ(内閣府男女共同参画局)0570・0・55210

 

 

2011年11月07日 更新
カテゴリ:お知らせ